Translate

2015年12月30日水曜日

開けましたらおめでとう。宮下公園閉めるな!DON’T CLOSE MIYASHITA PARK!

宮下公園終日閉鎖抗議絵巻

12月28日午後 緑と水・公園課に宮下公園閉鎖抗議(声明手交)-20151016渋谷越年越冬実とともに





12月28日夜 バナーづくり(ペンキを乾かすために閉園より1時間くらいねばる)



12月28日夜から翌朝にかけて施錠を阻止(守る会の行動後)



12月29日朝 宮下公園すべて施錠



12月​29日午後 バナー設置



​12月30日朝 FIDOによってバナーが撤去される



​12月30日午後 撤去されたバナーを取り返す


つづく









2015年12月27日日曜日

<声明>年末年始の渋谷区立宮下公園終日閉鎖に断固抗議する

渋谷区区長 長谷部健殿 
渋谷区土木清掃部部長 黒柳貴史殿

12月25日、渋谷区は当会の質問に、宮下公園を12月28日22時30分から1月4日8時30分まで閉鎖すると返答した。

宮下公園は2011年4月のナイキジャパン社によるリニューアルオープン以来、説明会などで行わないと渋谷区が約束していた夜間施錠が続いている。また、2013年12月29日深夜に公園内で行われていた「越年越冬闘争」を渋谷区は大量の警察官と職員によって排除し閉鎖した。2014年にいたっては、宮下公園、近隣の美竹公園・神宮通り公園を年末年始に終日閉鎖した。
24時間だれもが使えるべき公園に対して、渋谷区は利用者を無視した恣意的運用を行ってきた。

本年12月17日、美竹公園の公園閉鎖をしない旨を渋谷区はホームページ上で発表し報道もされた。一方で、宮下公園の閉鎖についてはぎりぎりまで答えず、明確な発表も行なわないまま渋谷区は本日12月28日業務を終えようとしている。(なお、神宮通り公園北側についても閉鎖するとのこと)

渋谷区は宮下公園閉鎖の理由を「外来者による治安上風紀上、問題がある行動が起きるおそれがあるため」と当会に答えた。しかし、そのようなおそれ自体はいつでもあり、公園閉鎖をする特段の理由になりえない。また、炊き出しなどの活動は「治安上風紀上」の問題行動ではない。

渋谷区の今回の決定の背景にあるのは、2019年に営業開始予定の新宮下公園等事業だ。3階だての商業施設の上にホテルを併設する形でつくられる新宮下公園は、商業施設に付随する場所にすぎない。そのような公園をつくるために渋谷区は今から「公園とはいえない公園」を維持し強化する必要があるのだろう。
しかし、わたしたちは「公園」を求めている。公園を必要としているのは、まずはお金を持っていない人や行き場所に困っている人だ。もちろん、それは年末年始も同様だ。

長谷部区長はナイキジャパン社と渋谷区の契約を違法とする判決に対して、渋谷区は適切に手続きを進めたとうそぶき、野宿者の強制退去を違法とする判決に対しては残念とするなど、これまでの経緯を反省する姿勢が認められない。その上で、宮下公園周辺の小屋に住む野宿生活者に対し、長谷部区長は「アイリブシブヤ」というホームレス支援事業を活用することを公言している。しかし、居場所を奪われる状況で提示される選択は、当事者の主体的な選択にはなりえない以上排除である。わたしたちは美竹公園の開放を手放しで喜ぶことができない。「アイリブシブヤ」事業や宮下公園を閉鎖したままでの美竹公園開放は、商業空間=新宮下公園の実現に向けてのガス抜き・アリバイづくりである懸念を拭えない。

わたしたちは、年末年始の宮下公園終日閉鎖に抗議し、即時開放を求める。

2015年12月28日

2015年12月25日金曜日

速報!宮下公園は今年も年末年始、終日閉鎖!

12月21日に当会で、緑と水・公園課に対して、年末年始に宮下公園を開園するように要望しました。
公園課の返答は関係部署と調整中で未定とのことでした。
本日、電話で聞いたところ、
12月28日夜10時半から1月4日朝8時半まで、宮下公園は終日閉鎖。

宮下公園はこれで3年連続年末年始閉鎖することになります。
断固、公園開放を求めます!



2015年12月1日火曜日

新宮下公園の問題1  <新宮下公園>は立体都市公園制度を悪用している

<新宮下公園>は都市公園法上の立体都市公園制度の利用を予定しているが、制度の趣旨を明らかに曲解している。
今年3月に廃案になった三井不動産による17階ホテル提案にも、それは表れていた。立体都市公園制度の趣旨は「都市公園の下部空間に都市公園法の制限が及ばないことを可能にし、当該空間の利用の柔軟化を図る」(都市公園運用指針 国交省 以下「」内は同指針)である。しかし、この三井案は都市公園法の制限を公園の上部にも及ばなくさせてホテルを建設しようとする違法の可能性が高いものだった。
今回11月に提出された案では、渋谷区は公園を一部廃止(用途変更)することでホテル敷地を確保しようとしている。行政が一企業(三井不動産)のホテルをつくるためにここまで強引なことをするのも異様である。
さらに、たとえホテルを公園敷地から外しても、3階立ての商業施設の上に公園を作ること自体が立体都市公園制度の趣旨に反している。
なぜなら、この制度は「都市部において都市公園の用地取得に膨大な事業費を要することから、他の施設との立体的利用により都市公園を整備することが効率的な場合」に適用されることが望ましい、とされているからである。
つまり、公園を新設する際の苦肉の策として基本的に案出されたものである。
既存の都市公園に適用することも可能であるとしているが「都市公園の機能・効用が低下するような場合には、立体都市公園制度を適用することは望ましくない」と厳しく制限している。また、「既存の都市公園に立体都市公園制度を適用するのは、原則として既存都市公園の地下を利用しようとする場合になるもの」と示している。公園が建物の上になれば当然利用しにくくなるわけで、既存公園を立体公園にした例は今までに知られていない(注)。
立体都市公園は、都市の中に公園(オープンスペース)を増やす制度であって、公園敷地を利用して商業空間を作るためのものではない。
渋谷区と三井不動産の計画案は、同制度の逆用であり悪用である。

注 既存公園での立体都市公園制度の利用ー国交省に問い合わせたところ、愛知県刈谷市にある野田公園で1例あるとのことでした。
ただし、野田公園の場合は浸水対策の貯水施設を地下につくる際に、都市公園法上2ha未満の公園(野田公園1.5ha)には同施設は出来ないという制限があり、公園地下を公園から外すために立体都市公園制度を利用しているものです。