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2015年10月15日木曜日

声明の提出、地域ビラの配布

本日、13日から仮庁舎の渋谷区役所に声明に提出をしました。総務課・文書課・緑と水公園課・生活福祉課に手交しました。また、公開質問状への再回答がすでに期限を過ぎているので、早く回答するように強く求めました。その後、庁舎前で声明を職員などに配りました。
「宮下公園の周辺地域のみなさんへ」とのチラシのポスティングも行いました。

宮下公園の周辺地域のみなさんへ

宮下公園の周辺地域のみなさんへ

宮下公園ナイキ化反対! 国賠訴訟は、渋谷区に対して私たち原告団が勝利しました。
そのことをお知らせするとともに、今後の宮下公園の在り方についての私たちの考えをまとめたものを配布させていただきます。

●現在の「みやしたこうえん」は違法です
みなさんは、宮下公園がナイキジャパン社によって年間1700万で命名権が買われ、名前のみならず公園そのものが改造されたことを覚えていられると思います。私たちは、宮下公園のナイキ化計画とは、公共のものである公園を特定の大企業の商業活動の場所として売り渡し、公園で生活している野宿者を排除するものとして反対してきました。しかし、渋谷区・ナイキジャパン社は私たちの訴えに耳をかすこともなく、公園は2011年4月30日にリニューアルオープンしました。 
2011年4月21日、私たちは渋谷区を被告とする国賠訴訟を提起しました。それから4年、今年3月13日に下された東京地裁判決は、ナイキジャパン社と渋谷区の契約「宮下公園ネーミングライツ基本協定」は、区議会の議決を得ていない・一般競争入札の原則に反している点で地方自治法違反であるとする画期的なものでした。また、東京地裁は、強制排除された元宮下公園野宿者に対して渋谷区に11万円の賠償を命じました。
 渋谷区は東京高裁に控訴しましたが、9月17日に控訴は棄却され渋谷区は最高裁への上告をあきらめました。よって、10月1日、判決は確定しました。
現在の「みやしたこうえん」は違法な契約・手続きのもとに改修された違法な状態にある公園です。
この計画を立案し推進したのは、当時は区議だった長谷部健区長です。渋谷区及び長谷部区長は司法による判断を重く受け止め、公園の利用者に謝罪すべきです。また、地元の説得役だった伊藤毅区議もその責任は重いはずです。
公園リニューアル後から継続している公園の夜間閉鎖、広場への監視カメラなどを即刻取り止めるべきです。


●「新宮下公園」は公園ではありません
現在、渋谷区は「宮下公園等再整備事業」を準備しています。
昨年夏発表された同事業に応募したのは、東急と三井不動産でした。そのうち候補として選ばれたのは、新区庁舎を建設するなど前桑原区長との関係の深さを感じさせる三井不動産でした。計画案は、三階建ての商業施設を新築し屋上に新宮下公園をつくる・公園の原宿側には17階の高層ホテルを建てるという驚きの内容でした。
今年3月の都市環境委員会において同計画案は全会派一致で継続審議となり廃案に追い込まれました。立体都市公園制度の考えを基にしても公園敷地内に高層ホテルをつくるのは違法の可能性があります。渋谷区は再び違法を重ねるつもりなのでしょうか。
また、耐震補強を事業の理由にしていますが、ナイキジャパン社の公園改造時から耐震性に問題があることは分かっていました。整備したばかりの公園を全て壊して新築するのは計画性に著しく欠けた資源の無駄遣いです。スクラップ&ビルドという高度成長時代の発想が見え隠れしています。このような計画案が廃案になったのは当然です。
しかし、4月に桑原区長の後継者としてその職に就いた長谷部新区長は「内容を検討し、いずれあらためて、区議会に整備計画を提出するつもり」としています。現在、周辺の町内会役員などと調整中とのことです。これが実現してしまえば、ナイキ化計画についての真摯な反省もなされないままに、宮下公園は大企業の利益を生むための商業施設になってしまいます。
現在、渋谷で進められている大再開発では、今後、駅周辺だけで30階を超えるビルが4つ、その他のビルが4つ新築されます。全てが東急グループです。このような巨大再開発によって、利益を得るのは東急や三井不動産などの大企業だけで周辺の路面店にはマイナスの影響が懸念されます。事業名に入っている「等」という文字からは、駅頭と公園をデッキで連結するなどの含みをもたせた事業であることが伺えます。壁のようにそびえる商業ビルが駅周辺に作られ、そこからデッキで巨大商業施設が結ばれたら、周辺での小さい商店の経営は立ち行かなくなるのではないでしょうか?
宮下公園は、地域の人たちともつながり、また来街者が一息つき、貧困者であっても24時間誰もが利用できる無料の場所であるべきだと思います。
私たちは、違法である「みやしたこうえん」・公園とはいえない「宮下公園等再整備事業」に強く反対しています。

私たちの活動や地裁・高裁判決に関しては以下ブログを参照ください
http://minnanokouenn.blogspot.jp/
意見などは以下まで
minnanokouenn@gmail.com
                      2010年10月14日            
                      みんなの宮下公園をナイキ化計画から守る会
                                          
★付記
●宮下公園ナイキ化計画とは何か
2008年5月、ナイキジャパン社が区立宮下公園の命名権を年間1700万で買い取り、スケートパークなどを設置するという計画を地元ミニコミ誌がスッパ抜きました。私たちは、(1)公園の公共的な価値を奪う計画内容(2)民主主義的な手続きを無視したずさんなプロセス(3)野宿を強いられる人々の追い出しがグローバリゼーションに伴う再開発の典型であると考え、この計画に反対するために立ち上がりました。
渋谷区がこの計画に初めて触れたのが2009年6月11日の区長演説、1週間後の都市環境委員会では、議員すら知らないうちに選定委員会が開かれナイキジャパンが候補者として決定していたことが報告されました。そのナイキジャパン案は、公園内に大きな広告看板を建てる・イベントの事前確認と認否をナイキが決めるなどという不当なものでした。2009年8月27日、渋谷区とナイキジャパン社は基本協定書を締結し、ナイキジャパン社及び東急建設は9月から工事を始める予定でした。一方で、渋谷区が公園の野宿者の意向調査を始めたのは9月以降のことです。このことだけでも、いかに渋谷区が野宿者を軽視していたかが分かります。結局、渋谷区は宮下公園わきの緑道に小屋を自ら作り、そこに公園内の野宿者の多くを強引に移転させました。公園内にテントを設置し工事を阻止する人たちや野宿者やその支援を行う団体と協力しながら、私たちはこの計画に異を唱え続けました。しかし、2010年9月15日早朝、渋谷区は何の予告もなく宮下公園を全面閉鎖し、同年9月24日には行政代執行によりテントなど私たちの荷物を撤去してしまいました。全面閉鎖の当日、原告の一人である元宮下公園野宿者は、渋谷区の職員・ガードマンに担ぎ上げられ園外に追い出されケガを負いました。公園がリニューアルオープンした際にも、渋谷区は私たちに対して不当な身体検査を行いました。また、反原発のステッカーを貼ったなどとして逮捕された人が2名いました。基本協定書で「宮下NIKEパーク」と命名されていた宮下公園は、世論の批判を恐れたためか、平仮名で「みやしたこうえん」になりました。しかし、リニューアルオープン以来、宮下公園は夜間施錠や監視カメラの設置を行うなど異様な状態が続いています。      

2015年10月14日水曜日

宮下国賠勝利声明

【声明】
宮下公園ナイキ化反対! 国家賠償請求訴訟に勝利したぞ!
渋谷区は宮下公園をナイキ化以前の原状に帰し、原告など公園の利用者に謝罪しろ!
「新宮下公園計画」を白紙に戻せ!

●宮下公園ナイキ化計画とは何か
 渋谷区は、スポーツメーカー・ナイキジャパンに区立宮下公園のネーミングライツ(命名権)を売り渡す。ナイキジャパンは自費で宮下公園を改修、有料の施設を設け公園の利用者をふるいにかける。宮下公園はナイキジャパンの広告塔となり、当然にも野宿者、貧困者は公けの園から追い出される。渋谷区は、この計画を水面下で推し進める…。
 ナイキ化計画の存在が発覚したのは、2008年5月のことでした。その後、ナイキジャパンは宮下公園の改修などの総工費4億円を全額負担し、渋谷区にネーミングライツ料として年間1,700万円を支払う計画である旨、マスコミにより報じられました。もちろん私たちは、このナイキ化計画に繰り返し異議を唱えました。が、ナイキジャパン、渋谷区が、私たちの声に耳を傾けることはありませんでした。

●突然の全面閉鎖
 そして渋谷区は、2010年9月15日早朝、何の予告もなく宮下公園を全面閉鎖し、同年9月24日には、行政代執行によりテントなど私たちの私物を撤去してしまいました。全面閉鎖の当日、渋谷区の職員、警備員に園外に追い出され――それも、からだごと担ぎ上げられて!――ケガを負ったのが、原告の元宮下公園野宿者です。
 渋谷区とナイキジャパンが交わした協定書では、宮下公園は「宮下NIKEパーク」とネーミングされていました。しかし、渋谷区もナイキジャパンも世論の批判を恐れたのか、現在では、両者とも宮下公園を平仮名で「みやしたこうえん」と表記しています。

●強制退去もナイキ化計画も違法との判決を勝ち取る
 2011年4月20日、私たちは、東京地方裁判所に渋谷区を被告とする国家賠償請求訴訟を提起しました。それから4年、今年3月13日、判決が下されました。
 その内容は、
(1)渋谷区による元宮下公園野宿者への強制退去は違法 
(2)①渋谷区による元宮下公園野宿者への所有物の除却命令は違法 ②渋谷区が所有物の除却を命令するさいの、のじれん、守る会に対する弁明機会の付与通知の手続きは違法
 ナイキジャパンと渋谷区との契約自体においても、
(3)区議会の議決を経ていないので違法
(4)ナイキジャパンとの契約は一般競争入札の原則に反する随意契約でありこれも違法
 とする画期的なもの(他方で、行政代執行それ自体の違法性を認定しないなど不当な点も指摘できますが)。しかも東京地方裁判所は、まずナイキ化ありきという渋谷区の姿勢が(3)(4)を招き、(1)(2)を導いた、との私たちの主張を認めたといえるのです。東京地方裁判所は、渋谷区に対し元宮下公園野宿者への11万円の賠償を命じました。公園は一企業のものではなく、みんなのものだ! 私たちの訴えが、多少ではあれ汲み取られたと評価できます。
 案の定というべきか、敗訴を受け、3月26日、渋谷区は東京高等裁判所に控訴しました。が、9月17日、控訴は棄却され、原判決が維持されました。渋谷区は上告を断念、10月1日、私たちの勝訴が確定しました。
 現在、宮下公園は、違法な手続き・契約の下に改修された違法な状態にある公園である、といえます。今こそ渋谷区は、司法による判断を重く受け止め、元宮下公園野宿者を始めとする公園の利用者に謝罪して、宮下公園をナイキ化以前の原状に帰すことを決断するべきです。夜間の開放、監視カメラの撤去は当たり前、宮下公園の「再整備」などもってのほかです。

●「新宮下公園計画」を許すな
 このかん渋谷区は、宮下公園の「再整備計画」なるものを準備してきました。「宮下公園を現在の二階建てから三階建てのビルにし、運動施設はもちろん商業施設も設ける」「施設の屋上が『新宮下公園』となる」「なお、公園の原宿側には高層ホテルを建てる」「ナイキジャパンとの協議? それはこれから」!? 今年3月の渋谷区議会・都市環境委員会(現/区民環境委員会)の席で、緑と水・公園課から、こんな計画が練られていることが報告されました。これが実現してしまえば、宮下公園はもはや公園ではなくなってしまいます。
 しかし、渋谷区はさすがに、これはナイキ化計画を超える強引なものであると自覚したのか、一方で、東京地裁での敗訴にひるんだともいえるでしょう、再整備計画は廃案に追い込まれました。
 が、しかし、です。かつて宮下公園ナイキ化計画を区議会議員として推進し、去る4月、その職に就いた長谷部区長は「内容を検討し、いずれあらためて、区議会に整備計画を提出するつもり」としています。
 加えて渋谷区は、2020年オリンピック・パラリンピックの開催を控え、都市再開発を加速させて、野宿者などの「ジャマ者」を宮下公園はおろかあらゆる公園から追い出そうとしています。今、渋谷区が構想している「ホームレス対策」(「アイ リブ シブヤ・プロジェクト」と呼ばれているそうです)が、排除のための受け皿となってはなりません。
 一切の排除を許さない闘いをともに! 
                               (2015.10.13)

               宮下公園ナイキ化反対! 国賠訴訟原告団
                渋谷・野宿者の生存と生活をかちとる自由連合(のじれん)
                みんなの宮下公園をナイキ化計画から守る会(守る会)
                宮下公園アーティスト・イン・レジデンス
                元宮下公園野宿者
                 東京都渋谷区東1―27―8(202号)
                 070(6511)0639
                  http://minnanokouenn.blogspot.jp/

2015年10月7日水曜日

長谷部健区長の9月7日付け回答に対して手紙を送りました


長谷部健渋谷区区長殿       
 
2015年10月5日

 2015年9月7日付けの区長回答を郵便にて落手しました。
回答には「渋谷区としましては、本件の協力・解決に向けた直接の話し合いの機会をこれまで何度も提案させていただいております」とあります。
 区長は誤解をされているようですが、私たち「守る会」は、区長から話し合いを提案されたことは一度もありません。当会について区長は正しく認識して下さい。
宮下公園の国家賠償請求裁判は、2015年3月13日地裁判決・9月17日高裁判決をへて、渋谷区が上告をせず、渋谷区の敗訴が確定しました。
 地裁判決は、渋谷区とナイキジャパン社との契約において、議会の議決を得ていないこと・一般競争入札が行われていないことが地方自治法違反、2012年9月15日公園封鎖時の野宿生活者に対する渋谷区の排除は法的根拠のない「直接強制」にあたり違法であること、により賠償金の支払いを命じ、高裁はそれらの論点に対する渋谷区の控訴を棄却しました。
 判決が確定した以上、「渋谷区立宮下公園ネーミングライツ基本協定」は法律違反です。「みやしたこうえん」をナイキ化以前の公園の状態に戻す努力をしてください。また、区長は私たちを含めた公園利用者に対して真摯な反省・謝罪を行ってください。

 区長からの9月7日付け回答では「質問1・2・3につきましては、現在訴訟中の内容を含むため回答を控えます」とあります。今回の訴訟は終わりましたので、2015年8月24日に提出した公開質問状への回答を下記住所までに文書にて改めて求めます。

回答期限 10月13日
回答先 みんなの宮下公園をナイキ化計画から守る会
〒150-0011 東京都渋谷区東1-27-8-202 のじれん事務所気付

みんなの宮下公園をナイキ化計画から守る会